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【2014.10.08】 山梨県中小企業振興基本条例の制定を求める要望書を産業労働部長に提出

中小企業振興基本条例で地域の継続的な発展を


山梨県中小企業家同友会では10月8日、山梨県産業労働部長
宛てに「山梨県中小企業振興基本条例の制定を求める要望書」
を提出いたしました。

要望書の提出は、2014年1月に産業労働部の幹部の皆さんと
同友会役員との懇談会の場で条例制定をお願いしたことがきっかけとなり、
今回、正式に「要望書」という形で手渡しました。

今回要望した「中小企業振興基本条例」とは同友会が中心的に関わって
2010年6月に閣議決定された「中小企業憲章」、そして2014年6月に施行された
「小規模企業振興基本法」を自治体(県や市町村)レベルで実効性あるものとする
ものです。

(中小企業憲章、中小企業振興基本条例の特集ページをご参考ください)
http://www.doyu.jp/kensyou/

この条例制定により、地域の中小企業・小規模事業者の継続的発展を
現実のものとし、地域の経済だけに留まらず、文化、伝統、教育など
県民の生活を豊かなものへと導くものです。

制定までの道のりは簡単ではありませんが、支部例会などで条例に関する
学習を深めながら制定をめざしていきたいと存じます。
ぜひ、ご協力を宜しくお願いいたします。

要望の具体的項目は下記、6つの項目となります

「山梨県中小企業振興基本条例の制定を求める要望書」

1.小規模企業振興基本法(第7条 等)に則り、中小企業基本法及び中小企業憲章を生かした山梨県
中小企業振興基本条例を制定してください

2.山梨県中小企業振興基本条例の内容検討の際には、広く中小企業関係団体や中小企業・小規模事
業者、研究者また県民の意見を聞く場を設け、真に実効性あるものとしてください

3.山梨県中小企業振興基本条例制定にあたっては、中小企業・小規模事業者の実態を調査し、
その課題を明らかにして条文を検討してください

4.山梨県中小企業振興基本条例制定後は、中小企業関係者からなる推進組織を構築し、その関係施策
の具体化と実施状況を定期的に確認できるようにしてください

5.山梨県中小企業振興基本条例には「前文」を設けてください。また、山梨県の歴史や文化など地域
特性に触れながら、末永く読み継がれるような格調高い前文としてください

6.条文では「金融機関の役割」「教育機関の役割」及び「子どもたちが地域の中小企業を知る教育」、
「地域のエネルギーシフト(地域でエネルギーを創造していく)」という視点も表現してください

以上

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